今回は遺品整理をする中で依頼主より
重要な案件を命じられました。
「父が遺した
遺言書がどこかにあるはずなので探してほしい・・・」との事でした。
遺言書には
「公正証書遺言」「自筆証書遺言」に大きく2つに分けられます。
まず
「公正証書遺言」であった場合、見つけるのは簡単です。
近くの公証人役場に故人の死亡が確認できる戸籍謄本と相続人であることが証明できる身分証明を持っていけば、全国のどこかの公証人役場に保管してあるか調べてもらうことができます。
ご遺族にその旨をお伝えし、確認してもらったところ役場では保管されていないとの事でした。
そうなると故人が残した遺言書は「自筆証書遺言」という形になります。
これは生前に保管場所を聞いていないという事になると少しやっかいです。
自筆証書遺言は本人が自由に作成します。
定められた手続きなども必要なく自力でどこにあるはずの遺言書を探さなければいけません。
遺品整理の仕分け作業と合わせて遺言書の行方も探していく事にしました。
しかし、遺言書の捜索は大変難航しました、考えられる保管場所をくまなく探したのですが見つかりません。
日頃使っていた、手帳、日記、ノート、パソコンの履歴などもくまなく拝見したのですがそれらしい文章は出てきませんでした。
これは断念か・・・と思いながら再度出てきた遺品を見直してみると、メインにしていたであろう口座とは
別の大手銀行のキャッシュカードが出てきました。
もしかするとと思い、銀行に問い合わせしてみると貸金庫を契約していることがわかりました。
すると予想通り、貸金庫の中には遺言書と別の預金通帳が保管してありました。
ご遺族はほっとした様子と共に思ってもみなかった別通帳も発見されたので大変喜んでおられました。(*^▽^*)
遺言書はご本人しか存在を知らず、保管場所によってはご遺族に気づかれないまま相続を終えてしまうケースもよくあります。
大変聞きづらい、言いづらいことだとは思いますが、遺言書の存在、保管場所をしっかり本人は伝えておく、ご遺族の方は聞いておくことが大切です。
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